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株主は、会社経営に参加する権利あり!
先日のブログでは、「会社は株主のモノであり、社長より偉いのは株主だ」。
世の中は資本主義社会であり、お金を出すものが権力を持つ仕組みとなっているわけで株主は、会社のオーナーとなることを意味することをお伝えしました。
では、具体的に株主であるオーナーにはどんな権利があるのでしょうか?
保有比率により、得られる権利が異なり、主な内容は以下となっております。
投資家にとって重要なのは、配当ではないでしょうか。
社長含めた経営陣は、株主から託されたお金を元手に、より増やすものに投資をお粉い、より高い利益を生み出し、株主に還元する責任があります。配当はゼロでもよく、その場合は、株価上昇で株主に報いる必要があります。
持ち株比率 | 権利の内容 |
1%超 | 株主提案権・議案通知請求権
一定の事項を株主総会の目的とする請求、株主が提出する議案の内容を株主に通知することができる。 |
3%超 | 株主総会招集請求権
株主総会の招集請求ができる。 |
会計帳簿閲覧請求権
会計帳簿などの閲覧や謄写を請求できる。 |
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10%超 | 解散請求権
会社の解散を請求することができる。 |
33.4%超 (3分の1超) |
株主総会特別決議の単独否決
定款変更、監査役解任、自己株式の取得、募集株式の募集事項の決定、事業譲渡、合併・会社分割など組織再編の決定を阻止できる。 |
50%超 (過半数) |
株主総会普通決議の単独可決
取締役の選任・解任、監査役の選任、計算書類の承認など、会社の意思決定の重要な大部分を行うことができる。 |
66.7%超 (3分の2超) |
株主総会特別決議の単独可決
定款変更、監査役解任、自己株式の取得、募集株式の募集事項の決定、事業譲渡、合併・会社分割など組織再編の決定を自ら行うことができる。 |
上記権利を行使できる主な場面としては、定時株主総会で、日本では、3月決算の会社が多いことから、6月が総会のピークとなっております。
総会では、1年間営業活動の結果報告が株主に対して行われます。
そして、投資家が気にする配当についてもその水準について、総会決議を経たうえで還元することになります。
経営陣にとって気になる点としては、株価の成績が悪ければ、株主が続投にNOということもできることから、経営陣も戦々恐々としているケースもあったりします。
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